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工場立地法に基づく届け出

工場立地法の目的

 工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

 

届出の対象となるもの

 

業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱・太陽光を除く)、ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場。

 

規模:次のいずれかに該当するもの

•敷地面積が9000平方メートル以上
•建築面積(水平投影面積)が3000平方メートル以上

 

届出が必要となる場合

1. 対象工場の新設を行う場合(新設届)
 (敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)


2. 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等(建て替え、更新等)の変更を行う場合(変更届)

•敷地面積が増減する場合(借地を含む)
•生産施設の面積が増加する場合(ただし、増加面積が30平方メートル未満の場合を除く)
•緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
 (緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)(ただし、緑地の削減面積が10平方メートル以下の場合を除く)


3. 製品の変更を行う場合(変更届)


4. 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
•届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(氏名等変更届)
•工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合(承継届)

 

5. 特定工場を廃止する場合(廃止届)

 

工場等の建設にあたっての基準 (工場立地法準則)

・生産施設面積率
  敷地面積の30%-65%以下 (業種による)

※以下の業種は平成27年5月25日から65%に改正されました。
  ・製材業、木製品製造業(一般製材業を除く。)
  ・造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)
  ・非鉄金属鋳物製造業
  ・一般製材業
  ・農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)
  ・繊維機械製造業
  ・建設機械・鉱山機械製造業
  ・冷凍機・温湿調整装置製造業
  ・潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)


・ 緑地面積率
  敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。

 

[1]緑地と認められるのは、次のいずれかに該当するものです。
1.樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設

 

[2]建築物等の施設に設けられる緑地建築物等の施設に設けられる緑地(以下「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。
ただし、屋上緑地等については、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。

 

[3]重複緑地環境施設以外の施設と重複する緑地についても、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。


・環境施設面積率
  敷地面積に対して25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設面積が必要です。
 (環境施設面積 → 緑地、グランド、企業博物館、雨水浸透施設等)

・環境施設の配置
  緑地及び緑地以外の環境施設面積は、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置。


・既存工場に係る基準
  工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。

 

 

工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率等の緩和

 工場立地法に基づき、弘前市では「弘前市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を施行しました。

 この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率及び環境施設面積率の制限は、市内の一部地域において次のとおり緩和されました。

 なお、工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については、別途緩和措置があります。詳しくは、担当までお問い合せください。

 

 

 

区域

緑地の面積の敷地面積

に対する割合

環境施設の面積の敷地面積

に対する割合

準工業地域 10%以上 15%以上

工業地域、工業専用地域、

市街化調整区域

及び都市計画区域外

5%以上 10%以上

○施行日:平成29年12月15日

 

届出の時期・実施制限期間の短縮・提出先について

 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。

 ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。

 

届出の様式(委任状以外は押印不要となりました)

新設届様式ワードファイル(213KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
変更届出様式ワードファイル(194KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
氏名等変更届出様式ワードファイル(35KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
承継届出様式ワードファイル(36KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
廃止届出様式ワードファイル(33KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
記載例ワードファイル(156KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
委任状ワードファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

関係リンク

経済産業省ホームページ

問い合わせ先

担当 産業育成課 産業振興係

電話 0172-32-8106

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