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小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業・小規模企業のセーフティネット施策として、「小規模企業共済制度」及び「中小企業倒産防止共済制度」を実施しています。

 

小規模企業共済制度について

 小規模事業者の廃業あるいは退任後の生活の安定、事業承継、事業再建のための資金をあらかじめ準備(掛金を毎月払込み)しておく制度です。

・掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除でき、受取時も、「退職所得扱い(一括受取りの場合)」や「公的年金等の雑所得扱い(分割受取りの場合)」となるため節税効果が期待できます。

 

加入対象の条件や掛金、申込方法など詳細については、こちら(独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ)。このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

【中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)】

・中小企業が取引先企業の万一の倒産に備えてあらかじめ掛金を払込み、売掛金債権等の額が回収困難になった場合に、共済金を借入れできる共済制度です。

・取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)に相当する額か、回収が困難となった売掛債権等の額のいずれか少ない額の範囲内で、無担保・無保証人で貸付けを受けられます。

 

加入対象の条件や掛金、申込方法など詳細については、こちら(独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ)。このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

問い合わせ先

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

コールセンター 050-5541-7171

[受付時間]平日:午前9時~午後5時

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