市内で事業を営む中小企業者で、かつ中小企業信用保険法対象業種であること
※同一年度内に、小口資金特別保証融資制度と小口零細企業特別保証融資制度の併用はできません。
運転資金・設備資金
1,700万円
※要綱に定める融資総額に達した場合は、実施期間内でも新規受付を終了する場合があります。
運転資金 7年以内 (6か月以内の据え置きを含む)
設備資金 7年以内 (1年以内の据え置きを含む)
必要に応じて徴求
原則として法人の代表者以外は不要
青森銀行・みちのく銀行・秋田銀行・東奥信用金庫・青い森信用金庫・青森県信用組合・信用保証協会
担当 商工労政課 商業振興係
電話 0172-35-1135