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新型コロナウイルスワクチンの保存期間・有効期間について

保存期間と有効期間は異なります。有効期間内であっても、保存期間を過ぎたワクチンは使用できません。

新型コロナウイルスワクチンの有効期限の延長

 

【ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の有効期限について】

 ファイザー社ワクチン(12歳以上用)については、薬事上の手続きを経て、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が、令和3年(2021年)9月10日に6か月から9か月へ、令和4年(2022年)4月22日に9か月から12か月へ、更に令和4年(2022年)8月19日に12か月から15か月へと延長されました。

 有効期間が「6か月」または「9か月」という前提で印字されているワクチンについても「接種に活用してさしつかえない期限」まで使用します。

本取扱いの対象となるロット番号(弘前市供給分)はこちらPDFファイル(244KB)

 

 

【ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期限について】

 ファイザー社ワクチン(5~11歳用)については、令和4年(2022年)1月21日に薬事上の承認がされ、-90℃~-60℃での有効期間は9か月となっており、また、薬事上の手続きを経て、令和4年(2022年)4月22日にこれが9か月から12か月へと更に延長されました。

 有効期間が「6か月」または「9か月」という前提で印字されているワクチンについても「接種に活用してさしつかえない期限」まで使用します。

本取扱いの対象となるロット番号(弘前市供給分)はこちらPDFファイル(197KB)

 

 

【モデルナ社ワクチンの有効期限について】

 モデルナ社ワクチンについては、薬事上の手続きを経て、-20℃±5℃で保存する場合のワクチンの有効期間が、令和3年(2021年)7月16日に6か月から7か月に延長され、令和3年(2021年)11月12日には7か月から9か月に延長されました。

 有効期間が「6か月」または「7か月」という前提で印字されているワクチンについても「接種に活用してさしつかえない期限」まで使用します。

本取扱いの対象となるロット番号(弘前市供給分)はこちらPDFファイル(209KB)

 

 

貴重なワクチンを無駄にせず有効活用するための全国的な取扱い変更によるものですので、ご理解のほどよろしくお願いします。

 なお、ワクチンシールに印字されている有効期限は適宜読み替えください。

 

※有効期限の取扱いについては厚生労働省ホームページにも掲載されていますので、ご参照ください。

厚生労働省HPはこちらをクリック
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