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【医療機関向け】弘前市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金について

新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進を図り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、接種体制の強化を図る医療機関に対し、弘前市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進報償金を支給します。

対象:医療法第1条の5第2項に規定する診療所
支給対象期間

(1)5・6月期:令和5年5月1日(月)から同年7月2日(日)まで

(2)7・8月期:令和5年7月3日(月)から同年9月3日(日)まで

(3)9・10月期:令和5年9月4日(月)から同年11月5日(日)まで

(4)11・12月期:令和5年11月6日(月)から同年12月31日(日)まで

支給要件、支給額:下表のとおり
支給要件 支給額

週 100 回以上※1の個別接種をそれぞれの支給対象期間内に4週間以上行った場合 (週 100 回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意※2していること。)

※1弘前市民以外が接種した分も含めて算定します。

※2接種体制を用意していれば、接種がなかった場合も支援の対象になります。

週 100 回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たり 2,000 円

<留意事項>

弘前市民以外が接種した分も「週100回以上」の回数に含めて算定します。
時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意した上で結果的に当該時間帯に接種がなかった場合でも、当該時間帯以外での接種により要件となる接種数を満たしていた場合には支援の対象となります。
接種回数により算定することとし、予診のみの回数は含みません。
1週間当たりの接種回数の算定は、当該週の月曜日から日曜日までとします。
「時間外、夜間または休日」の定義は以下の通りです。

時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間

夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない。)

休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、医療機関の診療日に関わらず、土曜日も休日として取り扱います。

接種費用(休日加算)とは考え方が異なるので、ご留意ください。

(接種費用では、土曜日に診療時間を設けている場合、当該土曜日は休日として取り扱わないため、休日加算の対象外となります。)

申請手続

次の(1)および(2)の書類を提出してください。

(1)請求書エクセルファイル(24KB)

(2)実績報告書エクセルファイル(18KB)

申請方法

郵送または持参により、下記まで提出してください。

【提出先】

036-8551

弘前市大字上白銀町1番地1

弘前市健康こども部新型コロナウイルスワクチン接種対策室

申請書の提出期間

(1)5・6月期:令和5年7月10日(月)から同年8月18日(金)まで

(2)7・8月期:令和5年9月11日(月)から同年10月20日(金)まで

(3)9・10月期:令和5年11月13日(月)から同年12月15日(金)まで

(4)11・12月期:令和6年1月10日(水)から同年2月9日(金)まで

報償金の支給時期など

申請書類の審査の結果、適正と認められる場合は報償金を支給します。報償金の支給時期は、審査が完了した月の翌月下旬頃を予定しています。

その他

(1) 報償金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、報償金の支給決定を取り消すとともに、報償金の返還を求めます。

(2) 報償金の支給について、市が必要と認める場合は、申請した医療機関及び関係機関に対し、書類の提出を求め、事情聴取を行うことがあります。

(3)申請書類の写し及び申請内容が確認できる書類(日ごとの接種回数、時間外、夜間または休日にかかる接種体制の確保状況)は、5年間保存してください。

お問い合せ

弘前市健康こども部新型コロナウイルスワクチン接種対策室

TEL:0172-38-3190

FAX:0172-33-9699

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