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介護サービス事業者等の指導監査

(令和5年6月19日更新)

 

介護サービス事業者等の指導監査について

 

令和元年度より介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業者も含めた介護サービス事業者等を対象として、指導監査を実施しております。

令和5年度は、下記計画表に基づき実施します。

 

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、計画を変更する場合もあります。

 

【令和5年度弘前市社会福祉法人等指導監査計画表】PDFファイル(177KB)

【令和5年度介護サービス事業者等運営指導日程】PDFファイル(113KB)

指導の目的・方針・基準

(1)目的

介護サービス事業者等に対し、指導等を実施し、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付費等の支給の適正化を図ることを目的としています。

(2)方針

介護サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求に関する事項について周知徹底させることを方針としています。 

(3)基準

指導監査は、国の基準及び当市の条例に基づいて実施することとしています。

指導方法の種類

 (1) 集団指導

集団指導は、介護サービス事業者等を必要な指導の内容について、原則として、一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

    

 【令和5年度弘前市介護サービス事業者等集団指導について】

 

1 資料

 

令和5年5月17日(水)当日は、資料を印刷等して会場にお持ちください。

 

<午前の部>

弘前市介護予防・日常生活支援総合事業について等(1068KB)

 

<午後の部>

地域密着型サービス・居宅介護支援及び介護予防支援について等(944KB)

 

2 質問(任意)

 

今回の集団指導の内容に関わる質問がある場合は、下記質問票にてご提出ください。

 

    R5質問票ワードファイル(36KB)

 

3 出席確認

 

出席確認票の提出により出席と取り扱いしますので、印刷しご記入の上、当日お帰りの際は忘れずにご提出ください。

 

    R5出席確認票ワードファイル(45KB)

 

4 その他

当市にまだメールアドレスのご提供のない事業所におかれましては、「お問い合わせ先」に記載の当課代表メールアドレスに電子メールの送信をお願いいたします。

 

        

(2)運営指導

運営指導は、市が単独で行うもの(「一般指導」という。)、厚生労働省及び市が合同で行うもの(「合同指導」という。)の2つの形態があり、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行います。

 

【令和5年度弘前市介護サービス事業者等運営指導について】

 

   令和5年度弘前市社会福祉法人等指導監査計画表で運営指導の対象となった介護サービス事業者等は通知書に記載のとおり運営指導の1週間前までに下記の事前提出書類を提出するとともに、当日関係書類をご準備ください。

 

※事前提出書類の提出については、電子メールによるデータ(勤務形態一覧表はエクセル、それ以外は任意)または紙ベースにて窓口若しくは郵送(提出期限までに要到着)によりご提出ください。

 

     〇各種加算等自己点検シート  (両面印刷推奨)

   01 居宅介護支援・介護予防支援(46KB)

   02 (介護予防)地域密着型サービス(175KB)

   03 第1号事業(107KB)

  

※市の指定を受けている全てのサービスについてご提出ください。

 

      〇従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(1462KB)

          ※職種、勤務形態、資格、兼務状況、勤務時間を必ず記載してください。

      〇介護サービス利用者数一覧エクセルファイル(33KB)

         ※居宅介護支援のみ

 

        ・指導結果の通知

    運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による

    調整を要すると認められた場合には後日文書によりその旨の通知を行うものとしま

    す。

 

   ・改善報告書の提出

    指摘を受けた介護サービス等事業者は以下の鑑とともに改善報告書を提出してくだ

    さい。

      介護サービス事業者等運営指導指摘事項是正改善報告書ワードファイル(17KB)

   

   ・自主点検総括表等の提出

    自主点検等の指示があった場合、以下の様式を使用してください。

    01 自主点検総括表エクセルファイル(23KB)

    02 過誤返還計画書エクセルファイル(17KB)

    03 自主返還完了報告書ワードファイル(13KB)

 

 

 (3) 監査

運営指導中に、著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断したとき、介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められるとき、正当な理由がなく運営指導を拒否したときは、運営指導を中止し監査を行う場合もあります。

   

【参考通知等】

〇関係条例

・弘前市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

 基準等を定める条例(平成25年3月22日弘前市条例第17号)PDFファイル(678KB)

・弘前市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型 

 介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

 基準等を定める条例(平成25年3月22日弘前市条例第18号)PDFファイル(377KB)

・弘前市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

 のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

 (平成27年3月19日弘前市条例第8号)PDFファイル(261KB)

・弘前市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

 (平成30年3月16日弘前市条例第10号)PDFファイル(258KB)

〇国の指導監査関連通知

  介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督についてPDFファイル(196KB)

 (老発0331第8号平成27年3月31日)

  介護保険施設等の指導監督について(老発0331第6号令和4年3月31日)PDFファイル(572KB)

 

お問い合わせ先

担当 福祉総務課 指導監査係

電話 0172-40-7112

福祉総務課代表メール:fukushisoumu@city.hirosaki.lg.jp

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