加齢により聴力が低下し他者とのコミュニケーションが取りづらい高齢者に対し、補聴器の使用により閉じこもりを防ぎ、積極的な社会参加を促すとともに、認知症予防の一助とするため、補聴器の購入に要する費用について弘前市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もって高齢者福祉に資することを目的とする。
次の1~4の全てに該当する方
■1:助成金の交付の申請時において、弘前市内に住所を有し、満65歳以上であること。
■2:両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならないこと。
■3:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)により、補聴器の装用が必要であると判断されていること。
■4:過去5年間、本助成金(同種のものを含む。)の交付を受けていないこと。
■補聴器(集音器を除き、管理医療機器として認証を取得したものであって新品のものに限る。)本体の購入に要する費用。
※診察料、検査料、証明書料その他の受診に係る費用、補聴器の修理、補修及び電池交換に係る費用及び附属品のみの購入に係る費用は含まない。
※助成金は補聴器購入前の申請が必要です。(購入後の申請はできません)
助成対象者一人につき助成対象経費の実支出額の合計額又は30,000円のいずれか少ない額。
■1:弘前市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)(86KB)
■2:補聴器相談医が聴力検査をして作成した「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」
※作成から6か月以内のものに限る。
※補聴器相談医の文字をクリックすると、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページに掲載の「補聴器相談医名簿(青森県)」が別ウィンドウにて開きます。
■3:「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に基づき、弘前市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(令和4年弘前市告示第76号。)第3条第1項の規定により登録を受けた業者が作成した見積書
■4:委任状(様式第2号)(66KB)
※助成対象者以外の者が申請する場合に限る。
事業概要
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事業の流れ
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弘前市福祉部介護福祉課 自立・包括支援係
電話:0172-40-7072