平成25年8月以降に生活保護を受給したことがある世帯を対象に、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付を行います。給付を受けるためには、当時保護を受けていた自治体に、当時の世帯主からの申出が必要です。
次の①または②のいずれかに該当し、現在生活保護を受給していない世帯
①平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
②平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算・母子加算等が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた世帯
※死亡されている方は追加給付の対象となりません。
・令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)まで
※土日祝休日、年末年始を除く
・当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し
・本人確認書類
・本人名義の預貯金通帳等の写し
・提出された申出書に不備がある場合、お電話にて再提出をお願いする場合があります。
・申出書提出後、1か月から2か月程度で決定通知書を送付する予定としています。
・対象者②の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。
東京都新宿区新宿2-3-13
大橋ビル8F
弘前市生活保護費追加給付事務局
株式会社インバウンドテック(弘前市委託業者)
今回の追加給付において、弘前市や委託業者が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。
・弘前市追加給付専用コールセンター(050-3816-4520)
開設時間 8時30分から17時00分(土日祝休日、年末年始を除く)
・福祉部生活福祉課(0172-88-9767)