事業内容についてはこちら
令和8年4月より、電子申請・届出システムによる申請及び届出が原則となりましたので、介護事業者の皆様におかれましてはご留意願います。なお、やむを得ない場合に限り、メールによる提出または郵送や窓口持参等の提出も可とします。
事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(毎年7月末日)までに実績報告書を提出することになっています。
弘前市に「令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書」を提出した事業者は、実績の有無にかかわらず、実績報告書を提出してください。
詳しくは、介護サービス事業者等の指導監査のページをご確認ください。
1.Q&Aについて
2.手引きについて
3.事業内容資料について
新規指定・指定更新の申請をする際は、必ず要綱・手引きを確認し、書類に不足がないようお願いします。(様式はこちら)
【提出方法】電子申請届出システム
(やむを得ない場合は、メール・窓口持参等でも可)
1.新規指定について
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を受けるには、指定申請書類の提出が必要です。
【提出期限】事業を開始する1か月前まで(指定日は原則1日付)
2.指定更新について
指定更新の対象事業者は集団指導で事前に期日を周知しています。指定期限切れにならないよう各事業所で管理をお願いします。
【提出期限】指定有効期間満了の日の2か月前まで
各種届出をする際は、必ず手引き・変更届への標準添付書類一覧を確認し、書類に不足がないようお願いします。(様式はこちら)
【提出方法】電子申請届出システム(やむを得ない場合は、メール・窓口持参等でも可)
1.変更届出について
【提出期限】変更後10日以内まで
2.加算の新規取得・変更に係る届出について
【提出期限】算定を開始する月の前月15日まで
【提出書類】
・別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
・添付書類 別紙1-4の備考欄に記載のとおり
3.訪問介護サービスでの同一建物減算(12%減算)の届出について
「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」にて、
介護事業所と同一敷地内建物等に居住する者へのサービス提供割合が90%以上の場合(12%減算)市への届出が必要となります。
なお、前期及び後期の判定期間ごとに提供割合の判定が必要です。
※判定の結果、前期及び後期で変更がない場合は提出不要です。
4.介護職員等処遇改善加算について
弘前市の総合事業で本加算を算定する場合は、弘前市へ計画書の提出、加算の届出をする必要があります。
計画書及び実績報告書に関する詳細は、介護職員等処遇改善加算ページを確認してください。
【注意点】
①「計画書」及び「実績報告書」は、サービス種別ごとに記載してください。
②青森県国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」
には生活支援サービスⅠ・Ⅱ(A3)、生きがい型デイサービス(A7)分は記載されていませんので、
各事業所において月ごとの加算額を管理してください。
不明な場合は、各事業所において契約しているシステム会社へお問い合わせください。
③「実績報告書」の根拠書類として、「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」等を事業
所において2年間保管してください。(提出不要)
5.廃止・休止・再開について
【提出期限】廃止・休止の場合 廃止・休止する日の1か月前まで
再開の場合 再開した日から10日以内まで
| サービスコード種類 | サービス |
| A2 | 訪問介護相当サービス |
| A3 | 生活支援サービスⅠ・Ⅱ |
| A6 | 通所介護相当サービス |
| A7 | 生きがい型デイサービス、通所型サービスC |
| AF |
介護予防ケアマネジメント |
【A3、A7の請求における注意点】
(1)利用者の負担割合(1割~3割)によって、使用するコードが異なります。
⇒利用者毎にコードをご確認ください。
(2)処遇改善加算等については、基本報酬や初回加算、特定地域加算それぞれの
項目に対する処遇改善加算等のコードがあります。
⇒利用月によって、回数コード・月額コードと異なることがありますので、
処遇改善加算等についてもコードを毎月ご確認ください。
【相当サービス(A2、A6)における月額包括報酬の日割算定について】
月額包括報酬の日割り算定については、国より基準が示されております。
下記の表を参照し、基準に沿った算定を行ってください。
月額包括請求の日割り請求にかかる適用について(抜粋)
(96KB)
※令和6年3月28日付厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」「Ⅰ介護報酬改定関係資料 資料9」より
| 名 称 | 様 式 | |
|---|---|---|
| 1 |
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱【令和8年8月10日施行】 |
|
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・様式第1号 弘前市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書 |
Word |
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・様式第2号 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼 (変更)届出書 |
Word |
|
|
・様式第3号 介護予防・日常生活支援総合事業利用取消届出書 |
Excel |
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| 2 |
弘前市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱【令和8年6月1日施行】 |
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| 3 |
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業にかかる指定事業者の指定等に関する 要綱【令和8年4月1日施行】 |
|
| 4 |
弘前市介護予防・日常生活支援総合事業の指定訪問介護相当サービス並びに 指定通所介護相当サービスに係る人員、設備及び運営に関する基準等を定める 要綱【令和7年7月1日施行】 |
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| 5 |
弘前市指定生活支援サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱 【令和6年4月1日施行】 |
|
| 6 |
弘前市指定生きがい型デイサービスの人員、設備及び運営に関する基準等を 定める要綱【令和7年7月1日施行】 |
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| 7 | 弘前市地域型ヘルパーサービス事業実施要綱【令和8年5月26日施行】 | |
| 8 |
弘前市地域型デイサービス事業に関する基準を定める要綱 【令和7年4月1日施行】 |
|
| 9 |
弘前市通所型サービスC事業実施要綱【令和7年4月1日施行】 |
福祉部 介護福祉課 自立・包括支援係
電話 0172-40-4321 0172-40-7072(直通)
E-mail kaigo@city.hirosaki.lg.jp(課代表メール)