マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント事業)を実施しています。マイナポイントを受け取るためには、申し込みをする必要があります。
※利用者用電子証明書搭載のマイナンバーカードが対象です。
選択したキャッシュレス決済サービスで使えるポイントを国が付与する仕組みです。
マイナンバーカード取得後、キャッシュレス決済サービスの選択(マイナンバーカードを使って申し込み)をし、条件を達成すると取得できます。
マイナポイント第2弾が実施されます。(令和4年1月1日~令和5年5月末)
国では、マイナンバーカードの普及促進及びマイナポイント付与による消費活性化等を図るため、令和4年1月1日からマイナポイント第2弾を開始しました。
マイナポイントは、マイナンバーカードを使って次のいずれかの手続きを行うことで受け取ることができます。
マイナポイント事業の申込期限は令和5年5月末ですが、先着順ではありませんので慌てずにお申し込みください。
★マイナポイント第2弾
対象者(※1) | 付与ポイント | 付与方法 | ポイント申込期間 | |
A |
マイナンバーカードの新規取得者やマイナポイント事業第1弾に申込していない方 |
最大5,000円相当 |
プレミアム方式 (※2) |
令和4年1月1日から 令和5年5月末まで |
B |
マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方 |
7,500円相当 |
直接付与方式 (※3) |
令和4年6月30日から 令和5年5月末まで (※4) |
C | 公金受取口座の登録を行った方 | 7,500円相当 |
直接付与方式 (※3) |
令和4年6月30日から 令和5年5月末まで (※4) |
(※1)マイナンバーカードは令和5年2月末までに申請する必要があります。
(※2)選択したキャッシュレス決裁サービスの利用により、その利用額の一定割合がポイントとして付与される方式のことです。(令和5年5月末までのチャージや買い物が対象。)
(※3)チャージや利用金額に関係なく、直接ポイントを付与する方式のことです。
(※4)マイナポイント第1弾ですでにA(最大5,000円相当のポイント)に申込済の方もB、Cの申込ができます。
マイナポイントの申込は、ご自宅のパソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから行うことが出来ます。ご自身で設定される場合は、以下のリンクから設定をお願いいたします。
市は、マイナポイントの申込みについて、対応する機器がない場合や、設定方法に不安がある方など向けに、申込みを支援する窓口を設置していますのでご利用ください。マイナポイントの申込みを希望される方は、下記に記載のとおり、必要なものなどをあらかじめご確認ください。
■マイナンバーカード
■カード交付時に設定した利用者証明用パスワード(4桁数字)
■希望する決済サービスの「決済サービスID」、「セキュリティコード」
※決済サービスによっては事前に登録が必要なもの(外部サイト) があります。「決済サービスID」、「セキュリティコード」、「事前に登録が必要なもの」など詳しくは「対象となるキャッシュレス決済サービス検索サイト(総務省)」(外部サイト)
から、希望する決済サービスの詳細ページでご確認ください。
■公金受取口座として登録する口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号)
※本人名義(個人名義)の口座のみ登録が可能です。
■健康保険証は必要ありません。
※ヒロロ総合行政窓口、市民課城東分室、各出張所(東目屋、船沢、新和、石川、高杉、裾野)では、マイナポイント予約・申込の補助を行っておりません。
以下の窓口をご利用ください。
・市役所本庁舎2階ロビー
(平日 午前8時30分~午後5時 ※受付時間 8時30分~16時30分)
・岩木総合支所 民生課
(平日 午前8時30分~午後4時)
・相馬総合支所 民生課
(平日 午前8時30分~午後4時)
担当 マイナンバーカード普及促進対策室
電話 0172-40-0506