農業者や農地所有適格法人が行うりんご等の改植・新植に係る費用と植栽後4年間の未収益期間に係る栽培管理費の一部を支援する市の改植事業について、令和5年度から事業を見直します。
※詳細については、下記及び事業チラシをご覧ください。
なお、本内容は令和4年3月1日時点のものであり、令和5年度予算の成立をもって実施することとなりますので、今後内容等に変更が生じる場合があります。
〇収益性の高い『振興品種』への改植・新植をより効果的・計画的に進めていくため、補助単価の高い『国の改植事業』の活用を促進します。
〇早期多収・省力化が期待できる『省力樹形(高密植栽培等)』の導入を推進します。
◎丸葉・わい化について(変更)
【原則】
補助対象は果樹産地振興協議会が定める振興品種以外の品種のみ。
【例外】
遊休農地の活用や第三者からの園地継承により、突発的に引き継ぐこととなった園地で改植・新植を行う場合は、振興品種でも補助対象。
◎省力樹形について(新設)
国の改植事業(果樹経営対策支援事業)を活用して省力樹形(高密植栽培・V字ジョイント栽培等)を導入する場合に、国補助金額の2分の1相当額を上限に上乗せして補助します。
(注意)
国の改植事業と併せて市の補助を受けるには、植栽する前年度に国の改植事業の申請が必要です。
詳しい内容や手続等については、詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
担当 りんご課 生産振興係
電話 0172-40-7105