平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。この法改正により、令和2年4月からオフィスや商業施設、飲食店などで原則屋内禁煙が義務付けられました。
なお、上記の法改正により所定の要件を満たした喫煙専用室を設置する場合は、出入り口などに標識を掲示することが義務付けられています。各種標識を使用したい場合は、下記のQRコードからダウンロードして使用してください。
【掲示が義務付けられた標識の一部】 【厚生労働省のホームページ】
市では、市民や観光客の受動喫煙を未然に防ぐため、店内を禁煙とする店舗等が、出入口など外から見える場所に貼り付けるための「禁煙ポスター」を作成し、無償で差し上げております。
ポスター掲示にご協力いただける方は、下記によりお申し込みくださるようお願いします。
※画像ファイル(PDF)をダウンロードして使用することもできます。
市内に所在する店舗、事業所等
申込書に必要事項を記入し、次のいずれかの方法により提出してください。
1 郵送…〒036-8711 弘前市野田二丁目7-1 弘前市健康増進課宛
2 健康増進課へ直接持参
3 ファクス…0172-37-7749
4 Eメール…kenkou@city.hirosaki.lg.jp
※上記のほか、電話(0172-37-3750)でも受付します。(受付の際に申込書の記載事項についてお知らせください。)
申し込み後概ね3日以内(土日祝日を除きます)に郵送等により送付します。(申込書持参の場合は即日提供)
健康増進課 ☎0172-37-3750
このマニュアルは、平成28年8月に策定した「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針」及び、平成29年3月に策定した「弘前市たばこの健康被害防止対策行動計画」に基づき、市が先導的立場で施設の受動喫煙対策を適切かつ着実に実行することを目的とし、対策を進めるうえで、必要な方針、考え方、取り組み方法などを具体的に整理したものです。
市内の各事業所等においても、受動喫煙防止対策の推進にあたっては、本マニュアルを参考としていただきますようお願いいたします。
詳しくは、以下をご覧ください。
■市の管理する公共施設の受動喫煙防止対策マニュアル(758KB)
市では、平成28年8月に策定した「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針」に基づき、市民・関係者・行政が一体的かつ主体的に取り組むには、まずは市が先導的立場で行動することが重要であるとし、このたび、市が取り組む具体的施策の内容や時期、目標等を定める「弘前市たばこの健康被害防止対策行動計画」を策定しました。
詳しくは、以下をご覧ください。
■弘前市たばこの健康被害防止対策行動計画(平成29年3月17日策定)(全文)(353KB)
■弘前市たばこの健康被害防止対策行動計画〔概要版〕(571KB)
市ではこの度、市民の健康寿命延伸を図るため、市民一人ひとりがたばこの健康被害について正しい知識を持ち、自主的にたばこの健康被害に取り組むとともに、市民・関係者(団体)・市がそれぞれの役割を果たし、一体となって、たばこの健康被害防止に向けた取り組みを進めるための行動指針として「弘前市たばこの健康被害防止対策の指針」を策定しました。
詳しくは、以下をご覧ください。
■弘前市たばこの健康被害防止対策の指針(平成28年8月10日施行)〔全文〕(4674KB)
※分割ファイルはこちら
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4 参考 たばこの健康被害防止に関する主な取り組み経過・裏表紙(1850KB)
■弘前市たばこの健康被害防止対策の指針〔概要版〕(656KB)
たばこの煙は、たばこを吸う人だけでなく、吸わない周囲の人の健康にも影響を及ぼします。
市では、市民の健康寿命延伸を図るため、たばこの健康被害防止対策に取り組んでいます。
この度、総合的なたばこの健康被害防止対策を進めるにあたり、市の考え方を明らかにし、市民の皆様との認識の共有を図るため、「弘前市たばこの健康被害防止対策の基本的な考え方」を定めました。