本計画では、次に掲げる事項について定めています。
(1) 当市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項
(2) 市が実施する次に掲げる措置に関する事項
ア 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供
イ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延防止に関する措置
ウ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置
(3) 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
(4) その他、市の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関し市長が必要と認める事項
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概要版・・・概要版1(346KB)、概要版2(311KB)
全体版・・・弘前市新型インフルエンザ等対策行動計画【全文】(1029KB)
○新型インフルエンザ等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する「新型インフルエンザ等感染症」及び同条第9項に規定する「新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)」をいう。
(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」より)
○「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
(1) 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
(2) 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
○「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
担当 健康増進課
(野田二丁目7-1 弘前総合保健センター1階)
電話 0172-37-3750