屋外広告物は、生活において必要な情報源であり、地域を活気づけるものですが、無秩序な掲出や、刺激的な色づかいは、周辺環境への配慮を欠き、風致や景観を損なうことにつながる恐れがあります。また、屋外広告物は設置や管理が適正に行われないと、安全性の確保に支障が生じる場合があります。
このため、弘前市では、公衆に対する危害防止や風致の維持、良好な景観形成のため、弘前市屋外広告物条例により、広告物を表示するためのルールを定めています。
屋外広告物の許可を受ける場合には、弘前市屋外広告物条例の基準に適合する必要があります。よりよい景観を、市民・事業者・行政が一体となって共につくっていくために、ご理解とご協力をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物の許可申請
屋外広告物の安全について (条例の一部改正)
屋外広告物に関連する資料
許可申請のフロー
申請等の様式
その他申請に必要な書類
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物にあたります。また文字や商標、マークだけではなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物にあたります。
屋外広告物は、ポールサイン、建物の壁面や屋上に表示する広告物、そで看板、アドバルーンやはり紙、のぼり旗など、様々な種類があります。
屋外広告物を表示するためには、事前に許可が必要です。許可申請書を提出してください。
許可の基準など、詳しくは「弘前市屋外広告物条例のてびき」をご参照ください。
弘前市屋外広告物条例のてびき【パンフレット】(2467KB)
近年、全国的に適切に管理されていない屋外広告物が落下して歩行者を直撃する重大事故が発生しています。
このような状況を受け、国土交通省が安全点検などに関する規定を中心に「屋外広告物条例ガイドライン」を改正しました。
当市においても屋外広告物条例を一部改正し、平成31年1月1日から有資格者による点検及び屋外広告物等安全点検報告書の提出を義務付けております。
弘前城下町の歴史的風致を活かした、魅力ある街並み景観の形成を図ることにより、市民や観光客が訪れたくなる魅力あるまちづくりを推進するため、景観を阻害する屋外広告物(閉店したのに掲示したままになっている看板など)の除却に要する経費に対し、補助金を交付します。
屋外広告物について、安全対策、普及啓発、果たす役割などの関連する資料をとりまとめましたので、ご活用ください。
国土交通省屋外広告物ページ(外部リンク)
日本屋外広告業団体連合会ページ(外部リンク)
青森県屋外広告美術業協同組合ページ(外部リンク)
新規または変更の場合や更新の場合における許可申請のフローを作成しましたので、ご参照ください。
届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
行政手続きの押印見直しを行い、令和3年6月1日より様式を変更しております。
※申請者や点検者の氏名又は代表者名は自署により押印不要となりますが、申請者や点検者が法人の場合又は法人以外でも本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印が必要となります。
【事前協議書】
(様式第4号)屋外広告物等事前協議書(記入例)(171KB)
【許可申請書】
(様式第1号)屋外広告物等許可申請書(記入する際の注意事項)-新規申請の場合(193KB)
(様式第1号)屋外広告物等許可申請書(記入する際の注意事項)-更新申請の場合(183KB)
(様式第1号)屋外広告物等許可申請書(記入する際の注意事項)-変更申請の場合(181KB)
【屋外広告物等安全点検報告書】
(様式第1号の2)屋外広告物等安全点検報告書(記入する際の注意事項)(266KB)
【完了届出書】
【除却届出書】
【管理者等設置・変更届出書】
(様式第5号)屋外広告物等管理者等設置・変更届出書(14KB)
(様式第5号)屋外広告物等管理者等設置・変更届出書(72KB)
行為の種類に応じて必要な添付書類は下記の表のとおりです。
・提出する部数は、行為の種類にかかわらず1部となります。
・申請書等をお送りしていただく際には、所要額切手を貼った返信用封筒の同封をお願いいたします。許可通知書及び許可申請手数料の納付書等を入れて返送いたします。
新規・変更/更新 | 添付が必要な書類 |
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新規または変更の場合 | 案内図 |
配置図 | |
表示内容、形状、寸法、色彩等に関する図面 | |
他人が所有する場所等を利用する場合は、その承諾書等 | |
他法令による許可等があった場合は、その書面の写し | |
更新の場合 |
屋外広告物等安全点検報告書 |
担当 都市計画課 景観係
電話 0172-34-3219