市では、骨髄等移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)とドナーが勤務する法人に対し奨励金を交付します。
奨励金の対象者は次のとおり
次のア~エのすべてを満たす方
ア 骨髄等の提供を完了し、奨励金を申請する時点で弘前市に住所を有する方
イ 骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方
ウ 他の市町村から同種の奨励金等を受けていない方
エ 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険料)の滞納がない方
次のア~オのすべてを満たす法人
ア 青森県内に所在する法人
イ 国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人でない法人
ウ 他の市町村から同種の奨励金等を受けていない法人
エ 市町村民税(法人市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない法人
骨髄等の提供に係る通院、入院または医師等との面談(通院等)の日数については、通算して
7日を限度とし、以下に掲げる額を交付します。
骨髄等の提供のための通院等の内容 | 奨励金の額 | |
ドナー | ドナーが勤務する法人 | |
提供前及び提供後の健康診断に係る通院 |
通院等1日につき2万円 |
通院等1日につき1万円 |
採取の準備に係る通院又は入院 | ||
採取に係る入院 | ||
提供に関し、骨髄バンクが必要と認めるもの |
骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院については、奨励金算定の日数に含みません。
骨髄等提供後の健康診断を受診した日の翌日から起算して30日以内に次の必要書類を揃えて申請してください。
①令和6年度弘前市骨髄移植ドナー支援奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)
②公益財団法人日本骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
③骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行する前号の書類を添付する場合に限る。)
④その他市長が必要と認める書類
①令和6年度弘前市骨髄移植ドナー支援奨励金交付申請書兼請求書(法人用)
②公益財団法人日本骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
③ドナーが勤務することを確認できる書類
④直近の市町村民税納税証明書の写し
⑤その他市長が必要と認める書類
①令和6年度弘前市骨髄移植ドナー支援奨励金交付要綱(85KB)
②令和6年度弘前市骨髄移植ドナー支援奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)(17KB)
③令和6年度弘前市骨髄移植ドナー支援奨励金交付申請書兼請求書(法人用)(17KB)
骨髄移植や末梢血幹細胞移植は、白血病や再生不良性貧血などの病気によって、正常な造血が行われなくなってしまった患者さんの造血幹細胞を、健康な方の造血幹細胞と入れ替える(実際はドナーから採取された造血幹細胞を点滴静注する)ことにより、造血機能を回復させる治療法です。
一人でも多くの患者さんを救うためには、一人でも多くのドナー登録が必要です。
ドナーを待つ患者さんにとって、あなたの登録は大きな希望になります。
○弘前献血ルームCoCoSA(駅前町8-1大町タウンビル2階 39-7711 フリーダイヤル0120-768-489)で登録受付をしています。
詳しくは公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。
担当 健康増進課 総務係
電話 0172-37-3750