はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費については、厚生労働省による共通の取扱いとして、受領委任制度が導入され、弘前市では、平成31年4月1日より受領委任制度を導入しています。
施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る制度です。
詳しくは下記パンフレットをご確認ください。
受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都府県事務所)へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。
申請手続きについては、管轄する地方厚生(支)局へお問い合わせください。
青森県内の場合は下記の東北厚生局ホームページをご参照ください。
受領委任制度を申請された場合は、制度開始時より療養費支給申請書の様式が変更となります。
また、提出先も弘前市から国民健康保険団体連合会青森支部となる予定です。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から同意書の取り扱いが変わりました。
〇主な変更点
同意書様式の変更、同意期間の変更(3カ月→6カ月)、文書による再同意、再同意の際の「施術報告書」交付。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
担当 国保年金課 国保給付係
電話 0172-40-7047