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周知の埋蔵文化財包蔵地の手続き

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財について

 「埋蔵文化財」とは,土地に埋蔵されている文化財(いわゆる「遺跡」)を指します。埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、市内には、令和4(2022)年3月末現在、459か所が確認されています。これらの「周知の埋蔵文化財包蔵地」には、集落跡や城館跡、窯跡等の多様な種類があり、時代も旧石器時代から江戸時代に及びます。

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の位置や範囲については、青森県のホームページ(以下のリンクURL)をご参照ください。なお、各遺跡の詳細については、市教育委員会文化財課へお問い合わせください。


青森県遺跡地図このリンクは別ウィンドウで開きますリンク(青森県教育庁文化財保護課所管)


 

埋蔵文化財と文化財保護法

 文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事などの開発事業を行う場合に、所管の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を、また、新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。なお、出土した遺物(出土品)は、所有者が明らかな場合を除いて、発見者が所管の警察署長へ提出することとされています(同法100条)。

 個人の方や民間の事業者が、「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で土地の掘削等を伴う工事(建物建築・建物撤去・外構工事・造成工事・埋め立て工事・地盤改良工事等)や道路建築工事を行う場合、工事の種別や規模にかかわらず、工事着手予定日の60日前までに、青森県教育委員会に届出を提出することが義務付けられています。

 土木工事等の開発事業の届出等があった場合、青森県教育委員会がその取り扱い方法について通知を行います。協議の結果、やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には、事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残す「記録保存」を実施しますが、その経費については「原因者負担」として開発事業者に協力を求めています。ただし、個人が営利目的でなく住宅建設等を行う場合や、零細業者等による事業であって、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助金等の公費により実施される制度もあります。

 

埋蔵文化財包蔵地での手続きについて

事前協議

 地面の掘削を要する工事計画がある場合は、市教育委員会文化財課に電話〔電話:0172-82-1642(直通)、FAX:0172-82-2313(代表)〕または、来課しての事前協議をして下さるようお願いいたします。

 なお、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当・近接していない場合でも造成工事等の規模により、協議が必要な場合もございますので、文化財課へ協議ください。

 協議の際には、埋蔵文化財に与える影響を具体的に確認するため、建築計画等の配置図、平面図、基礎断面図等を持参してくださるようお願いいたします。なお、図面等が整っていない場合は、概略の内容でも結構です。

 

試掘調査

 工事対象区が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当、または隣接している場合で、工事予定地の埋蔵文化財の具体的な状況が不明な場合は、埋蔵文化財の残存の有無等を確認するため、工事区の1割程度を試し掘りして調査する試掘調査の実施が必要となることがあります。

 試掘調査は土地所有者から試掘調査依頼書を提出していただきました上で、市教育委員会が実施します。試掘調査にかかる費用は、原則として市教育委員会が負担します。

 試掘調査後、事業者と協議の上、届出等を提出いただきます。

 

分布調査(現地踏査)

 工事対象区が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しないものの、工事面積が20,000平方メートル以上の場合は、事前に遺跡の有無を調べるため、市教育委員会が現地踏査を行います。なお、この現地踏査により遺跡が確認された場合は、試掘調査を行う場合があります。

 

届出の提出

 事前協議または試掘調査を行った後に、工事着手予定日の60日前までに「土木工事等のための発掘に関する届出書」を市教育委員会文化財課へ2部提出していただきます。市教育委員会では、届出書に対して所見を付し、県教育委員会に進達します。

 


土木工事等のための発掘に関する届出書ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」(文化財保護法93条)

※個人の方や民間の事業者が提出する届出はこの様式となります。


 届出に対して、青森県教育委員会は文化財保護法第93条第2項及び文化財保護法施行令第5条第2項に基づき、青森県教育委員会策定の「土木工事等に係る埋蔵文化財包蔵地の取扱基準」(平成12年3月31日付、青森県教育委員会教育長決裁)に準拠して、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等にかかる埋蔵文化財の取り扱い」を届出者に対し通知します。

 この通知内容には、「本発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」、の3つがあります。

本発掘調査

 工事等により、埋蔵文化財が現状保存できないと判断された場合に、事業者に対し記録保存のための発掘調査の実施を通知するものです。この本発掘調査は、市教育委員会が行います。

 なお、本発掘調査に係る費用は、個人が自宅(居住用住宅)を建設する場合を除き、事業者に負担をお願いしています。なお、事業者からの依頼に応じて、本発掘調査を実施しますが、年度の途中では対応が困難な場合があります。その場合、翌年度に発掘調査を行うこととなります。

工事立会

 埋蔵文化財に与える影響が軽微であると判断された場合に、実際の施工状況を工事現場において届出書類に照らし確認するものです。届出の工事については計画どおりに行って差し支えありませんが、重要な遺構等が発見された場合は、市教育委員会と別途協議が必要となります。

 なお、この確認作業は、市教育委員会が行いますので、工事着手の10日前までに文化財課の担当者へ工程をご連絡くださるようお願いいたします。

慎重工事

 埋蔵文化財に与える影響が無いと判断されたときには、届出の工事を行って差し支えありません。ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地内の発掘であることから、慎重に工事を進めてくださるようお願いいたします。

 なお、「工事立会」や「慎重工事」の通知に伴う工事の施工中に、遺構・遺物を発見した場合は、速やかに文化財課へ連絡の上、協議くださるようお願いいたします。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地に係る協議の流れは以下の通りです。

周知の埋蔵文化財包蔵地に係る協議フロー図

(上記画像のPDF版PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

公共事業等に伴う手続きについて

 国の機関、地方公共団体等が「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事等の開発事業を行う場合は、文化財保護法第94条に基づき、事業計画段階での通知を行う必要があります。手続きの流れは上記に準じますが、詳細は市教育委員会文化財課へお問い合わせください。


土木工事等のための発掘に関する通知書ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」(文化財保護法94条)

※地方公共団体等が提出する通知はこの様式となります。


 

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