弘前城築城400年祭
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実行委員会会則



第1章   総則


(名称)
第1条   この会則によって定める組織の名称は、弘前城築城400年祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)という。

(目的)
第2条   実行委員会は、弘前城が築城400年の節目を迎えるに当たり、弘前城の素晴らしさと弘前市の魅力を全国に発信するとともに、築城400年を機に自然と共に生きる豊かな産業・文化都市を目指す弘前市の発展に資するため、弘前城築城400年祭事業(以下「400年祭事業」という。)を企画・実施することを目的とする。

(事業)
第3条   実行委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)400年祭事業の計画の作成及び実施に関すること。
(2)400年祭事業への各種団体等の協力・参加促進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事業に関すること。
 

第2章   組織


(組織)
第4条   実行委員会は会長及び委員をもって組織する。
2  会長は、弘前市長をもって充てる。
3  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)公共的団体等の役員及び職員
(2)学識経験を有する者
(3)関係行政機関の職員
(4)その他市長が必要と認める者
4   実行委員会に副会長及び監事を置き、会長が委員のうちから指名する。

(会長等の職務)
第5条   会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が定める順序により、その職務を代行する。
3  監事は、実行委員会の会計を監査する。

(報酬)
第6条   委員は、無報酬とする。

(名誉顧問、顧問及びアドバイザー)
第7条   実行委員会に名誉顧問、顧問及びアドバイザーを置くことができる。
2  名誉顧問は弘前藩の現当主、顧問は弘前市議会議長及び津軽家関係団体代表をもって充てる。
3  アドバイザーは、専門的な知識を有する者をもって充てる。

(任期)
第8条   委員の任期は、実行委員会の目的が達成されるまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。


第3章   会議


(審議事項)
第9条   実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、次の事項を審議し決定する。
(1)400年祭事業の計画の作成及び企画運営に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則の制定及び改廃に関する事項
(4)その他会長が必要と認める事項

(招集)
第10条   会議は、会長が招集する。
2  会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、特別の事情があるときは、代理者が出席することができる。
3  会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(議長)
第11条   会議の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第12条   会議の議決は、出席委員(代理者を含む。)の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第4章   専門部会


(専門部会)
第13条   実行委員会に、400年祭事業の計画案の検討等を行わせるため、専門部会を置くことができる。
2  専門部会は、会長が指名する部会員をもって組織する。
3  前2項に定めるもののほか、専門部会に関して必要な事項は、会長が別に定める。


第5章   事務局


(事務局)
第14条   実行委員会の事務を処理するため、弘前市商工観光部(弘前城築城400年祭推進室内)に事務局を置く。
2  前項に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。


第6章   会計


(経費)
第15条   実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第16条   実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

(決算)
第17条   実行委員会の決算は、会計年度終了後又は事業完了後、速やかに監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。


第7章   解散


(解散)
第18条   実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
2  実行委員会が解散したときに有する残余財産は、弘前市に帰属するものとする。


第8章   委任


(委任)
第19条   この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。


附則


1  この会則は、平成21年5月14日から施行する。
2  第10条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は弘前市長が招集する。
3  第16条の規定にかかわらず、実行委員会の設立に係る会計年度については、設立の日から翌年の3月31日までとする。