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審査請求

開示が認められず不服のあるときは?

   請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、

   実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をする

   ことができます。

 

fuman

問い合わせ先

担当 法務文書課

電話 0172-40-0205

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