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審査請求

開示、訂正、利用停止が認められず不服のあるときは?

請求した個人情報の開示、訂正、利用停止の全部または一部が認められず、その決定に不服のあるときは、実施機関に対し、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

審査請求があると、実施期間は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。

fuman

問い合わせ先

担当 法務文書課

電話 0172-40-0205

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