弘前市では「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(以下「鳥獣被害防止特措法」)第4条第1項に基づき弘前市鳥獣被害防止計画を策定し、有害鳥獣による農作物等被害を軽減するための対策を講じています。
同防止計画について、鳥獣被害防止特措法第4条第9項に基づき公表します。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(被害防止計画) <省略> 9 市町村は、被害防止計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合において、当該被害防止計画に許可権限委譲事項を記載したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該許可権限委譲事項を公告しなければならない。 |
令和7年度における当市の「青森県鳥獣被害防止総合対策事業(国事業名:鳥獣被害防止総合対策交付金)の評価報告」について、事業評価の結果、被害防止計画に定められた目標の達成状況が低調(対象鳥獣に係る被害面積、被害金額等について合算達成率が全て70%未満)であったことから、目標達成に向けた方策を記載した改善計画を作成しました。
同改善計画について、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領別記1の第6の2(1)に基づき公表します。
鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(別記1) 鳥獣被害防止総合支援事業 第6 事業の評価 2 改善計画 (1)1の事業評価の結果、被害防止計画に定められた目標の達成状況が低調である場合は、事業実施主体は、その要因、推進体制、施設の利用計画の見直し等目標達成に向けた方策を記載した改善計画を作成し、改善計画の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴いた上で、その内容を公表するとともに、広域都道府県域事業実施主体にあっては、別記様式第4号により地方農政局長に、それ以外の事業実施主体にあっては、 都道府県知事に報告するものとする。この場合において、事業実施主体は、目標年度を1年間延長し、再度、1の事業評価及び報告を行うものとし、改善計画実施期間内に被害防止計画目標の達成状況が低調である場合には、事業実施主体は被害防止計画における捕獲、被害防除、生息環境管理等の取組強化を行いつつ適切な目標に見直すものとする。 |
担当 農村整備課 鳥獣対策推進室
電話 0172-40-4155
ファクス 0172-32-3432