(1) | 市民のかたが、市長などによる公金の支出などの財務会計上の行為が違法または不当であると認められるときに、このことを証明する書面を添えて、是正などを求めて監査委員に監査を請求する制度です。 |
(2) |
請求に理由があると認めた場合は、市長などに対して、違法又は不当な行為の是正などの必要な措置を行うよう勧告し、その内容を請求人に通知するとともに公表します。 請求に理由がないと認めた場合は、その理由を請求人に通知するとともに公表します。 |
(3) | 請求の結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。 |
弘前市内に住所を有するかたです。(1人でもよい。)
主たる事務所又は会社の本店が弘前市内の法人も監査請求することができます。
住民監査請求をすることができるのは、市に損害を与えた次に掲げるような市の財務会計上の行為に限られます。
1. | 違法又は不当な | |
(1) |
公金の支出 |
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(2) | 財産の取得・管理・処分 | |
(3) | 契約の締結・履行 | |
(4) | 債務その他の義務の負担 | |
2. | 違法又は不当に | |
(5) | 公金の賦課・徴収を怠る事実 | |
(6) | 財産の管理を怠る事実 |
(1)~(4)の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。
なお、これらの行為のあった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
ただし、(5)、(6)については、怠る状態が続いている限り、いつでも監査請求を行うことができます。
所定の監査請求書を作成し、事実を証する書面を添付して提出してください。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写しや新聞記事の写し、写真などです。
監査請求書は、次のPDFファイルを参考に作成してください。たて書きでも結構です。
請求年月日 | 決定年月日 | 通知年月日 | 結果 |
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令和4年12月21日 | 令和5年2月10日 | 令和5年2月16日 | 一部棄却、一部却下(351KB) |
担当 監査委員事務局
電話 0172-40-7058