魅力ある街並み景観の形成により、弘前城下町の歴史的風致を活かしたまちづくりを推進するため、景観を阻害する屋外広告物等(閉店したのに掲示したままになっている看板など)の除却に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
最大10万円
1件の除却につき、補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか少ない額(千円未満は切り捨て)
屋外広告物等の除却、隠ぺい又は改善に係る工事費
屋外広告物等の所有者又は管理者(市税等を滞納していない者)
上記画像の「街なみ環境整備促進区域及び街なみ環境整備事業地区」内に設置されている屋外広告物等のうち、
※1 弘前市屋外広告物条例(以下「市条例」という)第7条、第10条第5項、第12条
第3項若しくは 第13条第1項による許可を受けているもの
※2 市条例第10条第2項第1号若しくは第2号に規定するもの
り、閉店したにも関わらず撤去していない屋外広告物(放置看板)や、弘前市景観計画で
定める弘前公園周辺の景観形成重点地区の基準に適合していないもの(経過措置期間中の
もの)等としています。
部のみであり、外観上景観を阻害していない屋外広告物等は対象となりませんので、ご注
意ください。

都市計画課 景観係
Tel 0172ー34-3219