弘前市民中央広場は各種行事や催しの会場として使用(有料)できるほか、入場制限がないときは誰もがくつろげる広場として開放しております。
芝生をメインとした「憩いの広場」と、こぎん刺しをモチーフとしたデザインの石畳を施し、屋外イベントに対応させた「賑わいの広場」の2つの空間で構成しています。
憩いの広場の東側には、かつて旧弘前市庁舎や旧弘前警察署が立地していました。
昭和33年に新庁舎が今の場所に完成した後、空き地になっていましたが、その後前川國男建築設計事務所に依頼し、広場として設計しました。
植え込みの周囲を網代張り2色タイルで巡らせる佇まいは、前川独特の作風です。また、弘前市立博物館の庭園技術がそのまま再現されています。東屋も前川の作品です。
このほか、広場内には物語「安寿と厨子王」の像が建立されています。これは、市制百周年記念として、当時の弘南バス株式会社社長であった菊池武正氏から、平成4年に市に寄付されたものです。 安寿と厨子王は津軽の領主岩木氏の出という伝説や、安寿が岩木山の神様になったという話から、安寿と厨子王、そして二人の母の像を、岩木山が眺望できる弘前市民中央広場に設置したものです。
なお、弘前市民中央広場には駐車場はありませんが、近隣に民間駐車場がありますので、そちらをご利用ください。
▶使用許可申請
次に掲げる行為をするため広場を使用しようと場合は、使用許可申請が必要です。
1.行商、募金、遊芸その他これらに類する行為をすること。
2.物を販売し、若しくは頒布し、又は業として写真、映画等を撮影すること。
3.興行を行うこと。
4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
5.貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
6.火気を使用すること。
7.車両を乗り入れ、又はやめること。
8.上記に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占して使用すること。
▶使用料について
使用料の例:市民中央広場内「賑わいの広場」全面(1,130平方メートル)を1日使用した場合7,283円
※1.使用料は、使用者が独占して使用する面積に対して算定します。
※2.使用する期間が1日に満たない場合は、時間割により算定します。
※3.営利目的の使用料は、上記金額に2を乗じて得た額になります。
詳細については、担当までお問い合わせください。
▶ご利用案内について
▶申請書の様式
申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
行政手続きの押印見直しを行い、令和3年6月1日より様式を変更しております。
※申請者の氏名又は代表者名は自署により押印不要となりますが、法人の場合又は法人以外でも本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印が必要となります。
全景(整備イメージ図)
イベント用電源や散水栓、イベントステージ、公衆トイレなど設置しております。詳細はこちらをご覧ください。
随時受付しています。
申し込みの際は、催しの名称・内容などを明確にしておいてください。また、すでに予約がされている日は使用できませんので、お電話(0172-34-3219)・メール(toshikeikaku@city.hirosaki.lg.jp)・窓口等でご確認ください。
担当 都市計画課 景観係
電話 0172-34-3219