国では、屋外広告物の適正管理を一層促進するため、平成22年度より9月1日~9月10日を「屋外広告物適正化旬間」と定めています。
看板の落下や倒壊事故、のぼり旗の接触などにより歩行者や車両等に危害が及ばないよう、屋外広告物の所有者や管理者は日頃より安全性の確保のため、点検の実施をお願いします。
屋外広告物とは、街中で目にするお店の名前が書かれた看板や「セール中」と記されたのぼり旗など、不特定多数の公衆に向けて表示される広告物のことをいいます。
建物の壁面や屋上に表示する広告物、はり紙、のぼり旗など様々な種類があり、内容が営利目的の広告物とは限りません。
屋外広告物は生活において必要な情報源であり、地域を活気づけるものですが、無秩序な設置・表示などは風景や景観を損なう恐れがあるとともに、管理が適正に行われないと、看板の落下など事故につながる場合があります。
市では「弘前市屋外広告物条例」に基づき屋外広告物を表示できる場所や大きさを定めており、その多くは掲出するための許可が必要です。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
担当 都市計画課 景観係
電話 0172-34-3219(直通)