市では、都市計画法に基づき、19の地区について地区計画を定めております。
これにより、地区計画区域内において建物を建てたり、開発行為を行おうとするときは、行為に着手する30日前までに届出が必要になります。
【地区計画で定める主な内容】
各地区計画の内容は、次の各PDFファイルでもご確認いただけますが、正確な地区計画区域の確認は、都市計画課の窓口でお願いします。
また、届出等の様式は、下記ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
向外瀬地区計画(1373KB)(令和4年10月14日告示)
【届出】
【変更】
※届出書の届出者の押印が不要となりました。
地区計画決定状況(135KB)(令和5年10月1日時点)
担当 都市計画課 計画係
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765