市では、駐車場法第5章の規定に基づき、建築物における自動車の駐車施設の附置および管理等に関して必要な事項を定めるため、「弘前市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を制定しております。
この条例により、特定の地区内にある大規模な施設について、駐車施設の確保と届出が必要になります。
駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
○ |
特定用途の建物(商業施設、事務所、集客施設等) の場合 → 床面積が1,000平方メートルを超えるもの |
○ |
非特定用途の建物(マンションなど特定用途の建物以外) → 床面積が2,000平方メートルを超えるもの |
詳細については、次のPDFファイル『駐車場附置義務条例パンフレット』をご覧ください。また、届出書の様式もダウンロードできます。
担当 都市計画課 計画係
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765