地方公共団体等が、公共施設整備のために必要な土地を、取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度です。
都市計画施設の区域内に所在する土地や、都市計画区域内で道路や公園などの区域決定された区域に所在する土地などで、一定の規模を越える面積の土地を有償で譲渡しようとする場合は事前に届出が必要です。(同法第4条による届出)
また、地方公共団体などに土地の買い取りを希望する場合は申出をすることができます。(同法第5条による申出)
土地所有者が次の面積以上の一団の土地を有償で譲渡する場合は、届出が必要です。
売買予定の土地が対象となるかどうかは、下記担当までお問い合わせください。
1 都市計画施設の区域内の土地
2 都市計画区域内の土地(道路区域、都市公園設置区域、河川予定地等)
3 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業施行区域内の土地
4 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
5 都市計画区域内生産緑地地区内の土地
以上の区域内の土地で面積 200平方メートル 以上の場合
6 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地で次の面積以上の場合
市街化区域内の場合・・・・ 5,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域・・・・ 10,000平方メートル以上
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。
▼一覧表
対象地の状況等 | 面積区分 | 4条届出 | 5条申出 | |
上記1~5 | 200平方メートル未満 | 不要 | 不可 | |
200平方メートル以上 | 必要 | 可能 | ||
上記6 | 市街化区域内の土地 | 200平方メートル未満 | 不要 | 不可 |
200平方メートル以上 5000平方メートル未満 |
不要 | 可能 | ||
5000平方メートル以上 | 必要 | 可能 | ||
市街化区域以外の 都市計画区域内の土地 ※市街化調整区域内の土地を除く。 |
200平方メートル未満 | 不要 | 不可 | |
200平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
不要 | 可能 | ||
10,000平方メートル以上 | 必要 | 可能 |
届出(申出)を受けた後、届出(申出)のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認し、買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。
なお、市長が届出(申出)を受理した日から3週間以内に届出(申出)者に通知が届きますが、その間は第三者への譲渡が制限されますので、土地の譲渡が決まっている場合は早めに届出(申出)をお願いします。
通知後、当事者は買取りの協議を行うこととなり、協議成立の場合には当事者間で土地の売買契約を締結します。協議不成立の場合には当事者間での売買契約は締結されず、第三者に譲渡することができます。
買取り希望がない場合も、3週間以内に届出(申出)者にその旨通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
土地有償譲渡届出書 (4条届出) |
土地買取希望申出書 (5条申出) |
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届出・申出の様式 | 届出書ダウンロード(39KB) | 申出書ダウンロード(37KB) |
添付資料 (写し可) |
公図 位置図 登記事項証明書 |
公図 位置図 登記事項証明書 ※住民票または資格証明書 (登記事項証明書の名義と 異なる場合は必要) |
提出部数 | 正本1部、写し1部 計2部 |
※届出書の届出者の押印、申出書の申出者の押印は不要となりました。
※土地所有者以外の方が届出・申出をする際には委任状が必要になります。下記に参考様式を用意しておりますので、ご使用ください。
届出が必要な土地を届出しないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合及び届出(申出)をしたが市長からの通知を受ける前に土地を有償譲渡した場合などには罰則が適用されることがあります。
公拡法の届出(申出)にかかる買取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。
公拡法に基づく事前届出を行った市街化区域内5,000平方メートル以上、その他の都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地の場合は、土地売買の契約後に国土利用計画法に基づく事後届出も必要となります。届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内となります。
担当 都市計画課 計画係
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765