自動車の駐車のための施設として、駐車場法に基づく「路外駐車場」及びバリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく「特定路外駐車場」を設置しようとする場合には、市へ届出が必要です。
道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって、都市計画区域内において、以下3つの要件すべてに該当する駐車場を設置する場合は、市への届出が必要です。また、変更の場合も届出が必要です。
1.一般公共の用に供する駐車場(※1)
2.駐車の用に供する部分の面積(※2)が500平方メートル以上ある駐車場
3.利用者から駐車料金を徴収する駐車場(時間貸し)
上記1、2については駐車場法施行令に定める構造及び設備についての技術的基準を満たす必要があります。
(※建築基準法、その他法令の規定の適用がある場合にはそれらの法定の規定も満たす必要があります。)
※1一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のこと。
月極や従業員専用など、特定の人以外は利用できない駐車場は該当しません。
※2駐車の用に供する部分の面積とは、一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計。
(車路等の面積は含みません。)
駐車場の管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ管理規程を定め、供用開始後10日以内に届出が必要です。(変更の場合も届出が必要です。)
駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届出が必要です。また、休止している駐車場を再開する場合も届出が必要です。
道路の路外面に設置される自動車のための駐車施設であって、以下3つの要件すべてに該当する駐車場を設置する場合は、バリアフリー新法に基づき、省令で定められた基準への適合が義務付けられ、届出が必要となります。また、変更の場合も届出が必要です。
1.一般公共の用に供する駐車場(※1)
2.駐車の用に供する部分の面積(※2)が500平方メートル以上ある駐車場
3.利用者から駐車料金を徴収する駐車場(時間貸し)
ただし、道路の付属物、公園施設、建築物、建築物の附属施設である路外駐車場を除く。
上記1、2については駐車場法施行令に定める構造及び設備についての技術的基準を満たす必要があります。
(※建築基準法、その他法令の規定の適用がある場合にはそれらの法定の規定も満たす必要があります。)
※1一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる駐車場のこと。
月極や従業員専用など、特定の人以外は利用できない駐車場は該当しません。
※2駐車の用に供する部分の面積とは、一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計。
(車路等の面積は含みません。)
都市計画区域外において、前述の要件に該当する駐車施設を設置しようとする場合は、第1号様式での届出が必要です。
特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)(116KB)
設置しようとする駐車施設が、駐車場法の届出が必要な路外駐車場に該当する場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に第2号様式を添付して届出することができます。
担当 都市計画課 計画係
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765