地域の人々が主体となったまちづくりに関する取り組みを、都市計画に取り込んでいくため、土地の所有者やまちづくりNPO法人などが一定の条件を満たした上で、都市計画の決定や変更に関して提案ができるというものです。
市では、この提案の手続きに必要となる様式などを定めた「都市計画法に基づく弘前市都市計画提案手続要綱」を策定しました。
要綱と様式については次のPDFファイル『都市計画法に基づく弘前市都市計画提案手続要綱』でご確認いただけます。
(1) 土地の所有者、借地権者
(2) まちづくりNPO法人
(3) 営利を目的としない公益法人
(4) 独立行政法人都市再生機構
(5) 地方住宅供給公社
(6) 一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす団体
(1) 土地の区域が面積0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。
(2) 土地の所有者等の3分の2以上の同意があること。
弘前市に提案できる都市計画は、都市計画法で市町村が決定することになっているものに限ります。
※市町村が決定することになっているものについては、次のPDFファイル『都市計画の決定権者』でご確認いただけます。
(15KB)都市計画の決定権者
提案の内容について、「市の総合計画や都市計画マスタープラン等まちづくりに関する各種計画・方針に適合しているか」「周辺住民への説明はじゅうぶんに行われているか」「周辺環境への配慮はされているか」など、総合的に判断をおこない、必要と認めた場合は、都市計画の手続きを行います。
担当 都市計画課
電話 0172-35-1134
ファクス 0172-35-3765