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財政健全化法による財政指標について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」)は、地方公共団体の財政の「早期健全化および財政の再生ならびに公営企業の経営の健全化」を目的に、平成19年6月に公布された法律で、4つの健全化判断比率および資金不足比率を算定・公表し、その指標が基準以上となる場合は、議会の議決を経て早期健全化計画等を策定することが義務づけられました。

 

健全化判断比率と資金不足比率

 

1.健全化判断比率

(1) 実質赤字比率
福祉、教育、まちづくりなど、どの地方公共団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの
(2) 連結実質赤字比率
すべての会計の赤字と黒字を合算(連結)し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体の財政運営の深刻度を示すもの
(3) 実質公債費比率
借入金(地方債)の返済額およびこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すもの
(4)

将来負担比率
一般会計の借入金(地方債)や将来支払うことになる可能性のある負担等の現時点での程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもの

 

2.資金不足比率

 

公営企業の資金不足(赤字)を、事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すもの

 

各指標の基準

 

各指標の基準をサッカーに例えるなら、イエローカードに相当するのが、「早期健全化基準」および「経営健全化基準」、レッドカードに相当するのが「財政再生基準」です。各指標の基準は、別表1、別表2のとおりです。

4つの健全化判断比率のうち、いずれか一つでも「早期健全化基準」以上となると「早期健全化団体」となり、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財政の早期健全化に取り組まなければなりません。

同様に「財政再生基準」以上となると「財政再生団体」となり、「財政再生計画」を策定し、国、県の強力な関与の下で確実な財政の再生を実行しなければなりません。

また、資金不足比率が「経営健全化基準」以上となると「経営健全化団体」となり、「経営健全化計画」を策定し、公営企業の経営健全化に取り組まなければなりません。

 


【別表1】 早期健全化基準・財政再生基準

(単位:パーセント)
  早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率 財政規模に応じ
11.25~15
20
連結実質赤字比率 財政規模に応じ
16.25~20
30
実質公債費比率
25
35
将来負担比率 350 設定なし

 

 

 

【別表2】 経営健全化基準

(単位:パーセント)
  経営健全化基準
資金不足比率 20

 

 

弘前市の令和5年度決算に基づく各指標

 

健全化判断比率および各公営企業の資金不足比率は、次の各PDFファイルでご確認いただけます。

 

健全化判断比率PDFファイル

 

資金不足比率PDFファイル

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担当 財政課 財政係

電話 0172-35-1110

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