※令和6年4月以降に随時の審査により名簿登録された方には個別に通知します。
(基準日:令和6年4月1日)
市内業者 | 市外業者 | |
建設工事 | ||
測量・建設コンサルタント等 | ||
物品・役務 |
(1)総合審査数値の算定
総合審査数値 = 客観的数値 + 主観的数値
※ 客観的数値は、経営事項審査における各業種の総合評定値(P点)を採用。
※ 主観的数値は、市発注工事に係る工事評点の平均点、障がい者雇用状況、エコ・アクション 21又はKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証・登録状況、協力雇用主の登録・雇用状況から算定。
◆ 主観的数値の算定式
工事評点の 平均点 |
66.0以上 | 加点 |
65.0~65.9 | 加点なし | |
64.9以下 | 減点 | |
算定式 | 加点数=(平均評点-控除点数65.5点)×3 減点数=(平均評点-控除点数65.4点)×3 |
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※(平均評点-控除点数):小数点第1位を四捨五入 ※平均評点:小数点第2位を切り捨て |
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障がい者 雇用状況 |
法定雇用率をクリアした場合 10点加点 (障がい者雇用義務のない事業者は、1人以上の雇用があれば10点を加点) |
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環境マネジメントシステム | エコ・アクション21又はKES・環境マネジメントシステム・スタンダード のいずれか1つ認証・登録がある場合 5点加点 (ただし、経営事項審査結果通知書に記載されているISO14001の登録の有無が「有」の場合は、加点対象外) |
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協力雇用主 |
・協力雇用主の登録があり、かつ保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用している場合 10点加点 ・協力雇用主の登録がある場合 5点加点 |
※工事評点の平均点を算定するための対象工事は、予定価格が130万円以下の小額工事等を除く。
(2)弘前市における等級格付基準
格付のための総合審査数値 | ||||
等級 | 土木一式 | 建築一式 | 電気 | 管 |
A | 836点以上 | 809点以上 | 792点以上 | 790点以上 |
B | 666点~835点 | 709点~808点 | 648点~791点 | 706点~789点 |
C | 665点以下 | 708点以下 | 647点以下 | 705点以下 |
※ 経営事項審査結果通知書に記載されている直前2又は3事業年度における年間平均完成工事高が無い工事種別については、総合審査数値に関わらず、C等級で格付しています。
発注標準工事金額 | |||||
工種 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 管工事 | その他の工事 |
A | 2,000万円以上 | 3,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 等級区分なし |
B | 2,000万円未満 500万円以上 |
3,000万円未満 500万円以上 |
1,000万円未満 500万円以上 |
1,000万円未満 500万円以上 |
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C | 500万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 |
担当 契約課
電話 0172-35-1137(建設工事、測量・建設コンサルタント等)
電話 0172-40-7023(物品・役務)