【手続きが可能な業者】
現在、市内及び市内扱いで土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事の名簿登録を受けている者で、令和6年度からの等級格付けの変更を希望する者
※ 等級格付けの変更を希望しない者、土木一式工事・建築一式工事・電気工事・管工事以外の業種にのみ登録を受けている者は手続き不要です。また、現在登録を受けていない者で、新規に名簿登録を希望する場合は、随時の審査により手続きをしてください。
【追加の審査に係る有効期間】
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
令和5年11月30日をもって終了しました。
■申請書類は追加の審査(建設工事用)専用となっていますので、ご注意ください。
建設工事 |
市内業者 |
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※協力雇用主に関する加点については令和3年10月20日のお知らせをご覧ください。 |