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施工体制台帳の作成・提出について

 平成27年4月1日より、改正建設業法が施行され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結した場合においては、その下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することとなります。また、施工体制台帳(再下請通知書を含む)に「外国人建設就労者の従事の状況」及び「外国人技能実習生の従事の状況」の記載事項が追加されることとなります。

 このことから、当市においては、上記法改正に対応した「弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領」を新たに制定しましたので、お知らせいたします。

 なお、報告書等の各種様式は市ホームページに掲載しますので、ご利用ください。

 詳しくは、下記「弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領」をご覧ください。

資料

施工体制台帳の作成・提出についてPDFファイル

弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領PDFファイル


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担当 契約課

電話 0172-35-1137

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