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弘前市業務委託契約最低制限価格制度要領の一部改正について

 市が発注する建設関連業務(測量、建設コンサルタント等)に係る最低制限価格について、業務の適正な履行を確保するために、最低制限価格の見直しを行うこととしたのでお知らせします。

改正内容

 建設関連業務(測量、建設コンサルタント等)に係る最低制限価格について、予定価格の65~80パーセント(地質調査業務は85パーセント)の範囲内で、業務ごとに次に掲げる額の合計額とする。

業種区分
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に100分の45を乗じて得た額
建設コンサルタント業務(建築関係) 直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額 諸経費の額に100分の60を乗じて得た額
建設コンサルタント業務(土木関係) 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に100分の90を乗じて得た額 一般管理費等の額に100分の45を乗じて得た額
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額 解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額 諸経費の額に100分の45を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務 直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に100分の90を乗じて得た額 一般管理費等の額に100分の45を乗じて得た額

※地質調査業務以外の業務については、表の合計額の予定価格(税抜き)に対する割合が100分の80を超える場合にあっては100分の80を、100分の65に満たない場合にあっては100分の65を予定価格(税抜き)に乗じて得た額に消費税等を加えた額を最低制限価格とする。

※地質調査業務については、表の合計額の予定価格(税抜き)に対する割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85を、100分の65に満たない場合にあっては100分の65を予定価格(税抜き)に乗じて得た額に消費税等を加えた額を最低制限価格とする。

※その他詳細については弘前市業務委託契約最低制限価格制度要領をご覧ください。

 

施行日

平成28年4月6日

 

問い合わせ先

担当 法務契約課 契約係

電話 0172-35-1137

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