市が発注する建設関連業務(測量、建設コンサルタント等)に係る最低制限価格について、業務の適正な履行を確保するために、最低制限価格の見直しを行うこととしたのでお知らせします。
①測量業務における「諸経費の額」及び土木関係建設コンサルタント業務における「一般管理費等の額」の算入率を100分の48(改正前100分の45)に引き上げるもの。
②製造の請負契約(印刷を含む)に最低制限価格を導入し、その設定率は予定価格の70パーセントとするもの。
平成29年4月1日
担当 法務契約課 契約係
電話 0172-35-1137