市が発注する建設工事及び業務委託契約等に係る最低制限価格について、業務の適正な履行を確保するために、最低制限価格の見直しを行うこととしたのでお知らせします。
① 建設工事の入札における最低制限価格の設定範囲について、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」の見直し内容に準じ、下限の率を100分の75(改正前100分の70)に引き上げるもの。
② 建設関連業務のうち測量の入札における最低制限価格の設定範囲について、「予算決算及び会計令第85条の基準について」の見直し内容に準じ、上限の率を100分の82(改正前100分の80)に引き上げるもの。
③ 建設関連業務のうち地質調査業務の入札における最低制限価格のうち、諸経費に乗じる率について、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の見直し内容に準じ、算入率を100分の48(改正前100分の45)に引き上げるもの。
令和2年8月1日(同日以後に公告又は指名通知を行う競争入札から適用)
担当 契約課契約係
電話 0172-35-1137