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健康保険証等の写しのマスキングについて

 今般、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されました。

 入札・契約手続きにおいては、技術者等の雇用関係が確認できる書類として健康保険被保険者証の写しや被保険者標準報酬決定通知書の写しなどを提出いただく場合がありますが、あらかじめ以下の項目についてマスキング処理を施したうえで提出くださいますようお願いいたします。

 

【令和5年11月15日更新点】

・下記の「マスキング対象書類及び箇所」に「QRコード」及び「基礎年金番号」を追加するとともに、※書きを追加。これに合わせ、マスキング例も変更。

 

マスキング対象書類及び箇所

・健康保険等の保険証(写):保険者番号、被保険者等記号・番号、QRコード

・標準報酬決定通知書(写):被保険者整理番号、基礎年金番号

 

※上記の対象書類及び箇所に限らず、告知要求制限の対象となっている保険者番号及び被保険者等記号・番号等を確認できる記載は、全てマスキング対象となります。

 

マスキング例

健康保険証のマスキング例(R5.11.15)

 

(※基礎年金番号は記載のある場合にマスキングして下さい。)

 

 

問い合わせ先

担当 契約課契約係

電話 0172-35-1137

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