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文化財建造物に係る工事発注の入札参加条件の見直しについて

 文化財建造物の保存修理等工事に係る競争入札の入札参加条件について、下記のとおり見直すこととなりましたので、お知らせいたします。

見直しの内容

 文化財建造物の保存修理等工事に関して新規参入を促進するため、これまでの入札参加条件(事業者としての文化財建造物に係る保存修理等工事の元請実績)に加え、指定文化財工事の従事実績のある現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者(以下「技術者等」という。)を配置できることを入札参加条件に追加し、事業者としての元請実績がない場合でも該当する技術者等を現場に配置できる場合は入札参加できることとする。

 

留意事項

・ 実績として認める工事は、国又は地方公共団体が文化財として「指定」(注1)した建造物

 に係る保存修理等工事(注2)に限る。

(注1)国宝、国指定重要文化財、県重宝、弘前市指定有形文化財などの「指定」文化財に限

   る。国登録文化財、史跡、名勝、歴史的風致形成建造物など、「指定」以外の文化財建造

   物は含まない。

(注2)保存・修理を目的とした文化財建造物本体に対する施工がある工事に限る。解体施工の

   みの工事や、敷地内への防災設備設置等のみで文化財建造物本体への施工を伴わない工事

   は含まない。

 

・ 技術者等の従事実績は、現場代理人又は主任技術者若しくは監理技術者として従事した実績

(注3)に限る。

(注3)コリンズ等により確認できる実績であること。(民間工事等でコリンズ登録を行ってい

   ない場合は、発注者に提出した技術者届の写しや発注者が発行する証明書などの証憑によ

   り、従事した技術者等の当時の従事役職名及び氏名が確認できる実績であること。)。

 

・ 建設業法上、技術者を専任で設置しなければならない工事に、専任の主任技術者又は監理技

 術者として設置する場合は、入札参加申請日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係

 が必要である。

 

・ 発注案件によっては、文化財建造物の保存修理等工事であっても、工事内容に応じて、別

 途、施工実績要件や技術者等要件を設定する場合がある。

 

 

問い合わせ先

担当 契約課

電話 0172-35-1137

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