当市が発注する建設工事及び建設関連業務の入札において、設計違算が判明した場合の取り扱いを定めることにより、市の対応に関する透明性を高めるとともに、設計違算に迅速に対応することを目的として、設計違算に関する事務取扱要領を制定しましたのでお知らせします。
本要領は「入札契約制度関係」ページに掲載しております。
要領の基本的な考え方は次の通りです。
・設計違算が判明した場合、原則として契約手続きを終了。
・設計違算が落札決定に影響しない場合や軽微な誤り等の場合、例外的に契約手続きを継続可能
とする。
令和4年4月1日
担当 契約課
電話 0172-35-1137