当市では、当市発注の建設工事に係る現場代理人及び配置技術者に関して取扱いを定めておりますが、建設業法の改正等に伴い、下記のとおり取扱いを改正したのでお知らせします。
・ 特例監理技術者の兼務要件、兼務可能件数などを新たに規定。
特例監理技術者の兼務要件等については、工事現場が市内の工事、又は直線距離で概ね
10km以内の近接工事を2件まで兼務可能。
・ 監理技術者補佐の資格要件を規定。
・ 現場代理人の兼務要件であった市発注工事同士との要件を撤廃。
・ 現場代理人及び専任の主任技術者の兼務可能距離を「直線距離」と明示し、概ね5km以内
から概ね10km以内に拡大。
・ 専任を要する配置技術者(特例監理技術者を含む。)に必要な雇用関係の条件である
「3か月以上」の基準時点を電子入札の運用に合わせ再整理。
など
上記の取扱い改正に伴い、下記様式を改正しました。令和4年4月1日以後に指名通知又は入札公告を行う案件からは、新しい様式をご使用ください。
令和4年4月1日(同日以後に指名通知又は入札公告を行う案件から適用)
担当 契約課
電話 0172-35-1137