建設業法施行令の改正に伴い、下記のとおり取扱いを改正したのでお知らせします。
1.特定建設業の許可、監理技術者の配置を要する下請代金額の下限について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)から4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に引き上げ。
2.主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ。
令和5年1月1日
施工中の工事について、監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更等については、慎重かつ必要最小限とすることとされております。なお、変更が生じる場合は監督職員に協議していただくようお願いいたします。
担当 契約課
電話 0172-35-1137