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令和5年4月以降適用の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置について

 標記の件について、当市では下記のとおり特例措置を定め取り扱うこととしましたので、お知らせします。

 なお、当該特例措置により請負代金額(委託料)を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約(委託契約)の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。

1.措置の内容

 令和5年4月以降適用の労務単価(以下「新労務単価」という。)及び技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い、2に定める工事及び建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の受注者は、「工事請負契約約款」第59条、「工事監理業務委託契約約款」第47条、「土木設計業務委託等委託契約約款」第55条、「建築設計業務委託契約約款」第55条の定めに基づき、令和4年度当初の労務単価(以下「旧労務単価」という。)、技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を、新労務単価、新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額(委託料)の変更の協議を請求することができる。

 2.対象となる工事等

 令和5年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

3.請負代金額(委託料)の変更

変更後の請負代金額(委託料)については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額(委託料)=P×k
なお、端数処理等の詳細な取扱いについては、各々が基づく積算基準による。

 

この式において、P及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P:新労務単価、新技術者単価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

4.請求期限

 本通知に基づく請負代金額(委託料)変更の受注者からの協議の請求期限については、対応の通知のあった日から14日以内とする。
 なお、「対応の通知のあった日」とは、契約担当者から対象受注者へ通知した日とする。

5.通知方法

 落札者決定通知後の工事等にあっては、落札者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締結し、契約締結後の工事等にあっては、受注者に対し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明する。

6.賃金等に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について

 令和5年2月28日以前に契約を行った工事については、工事請負契約書第26条第6項を適用し、「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」における運用基準を準用するものとする。

問い合わせ先

担当 契約課

電話 0172-35-1137

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