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弘前市業務委託契約等最低制限価格制度要領の一部改正について

市が発注する建設関連業務(測量、建設コンサルタント等)に係る最低制限価格について、業務の適正な履行を確保するために、最低制限価格の見直しを行うこととしたので、お知らせします。

改正内容

 

①建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタントにおける「設定範囲」の上限を

 100分の81(改正前100分の80)に引き上げるもの。


②測量業務・地質調査業務における「諸経費の算定方法」を

 100分の50(改正前100分の48)に引き上げるもの。


③土木コンサルタント業務における「一般管理費等の算定方法」を

 100分の50(改正前100分の48)に引き上げるもの。

 

④補償関係コンサルタント業務における「一般管理費等の算定方法」を

 100分の50(改正前100分の45)に引き上げるもの。

 

 

施行日

令和6年7月1日(同日以後に公告又は指名の通知を行う競争入札について適用する。)

 

問い合わせ先

担当 契約課 契約係

電話 0172-35-1137

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