下記のとおり一部様式(市使用分)を改正したのでお知らせします。
弘前市建設工事下請負の適正化に関する施工体制点検要領の様式第6号 施工体制点検リストの特定建設業者の義務として一般の金融機関による割引を受けることができる手形(120日以内)を(60日以内)へ改正する。
公正取引委員会及び中小企業庁において、「割引困難な手形」の運用の見直しが行われ、手形期間が60日を超える手形については下請法上の「割引困難な手形」に該当するおそれがあるものとして、令和6年11月1日以降に交付される手形から指導の対象とされることとなり、建設業法においても、令和6年11月1日以降に交付される手形期間が60日を超える手形は、同法第24条の6第3項が禁止する「割引困難な手形」に該当するとして、同法に違反するおそれがあるものとされたため。
令和6年11月1日
担当 契約課
電話 0172-35-1137