マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われなくなった後も、 有効期限前のものであれば雇用確認書類として取り扱っておりましたが、 令和7年12月2日以降は健康保険被保険者証の有効期限が切れることから、契約課発注の建設工事及び建設関連業務の入札・着工(着手)時の技術者等の雇用確認書類について以下のとおりとします。
→技術者等の氏名、事業所名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり代表者印が押印されたもので、証明日が3か月以内のものに限る。任意様式で可。
その他上記に準ずる雇用確認が可能な書類。
※上記()内は雇用開始の認定日。
※いずれの書類も写しで可。
※建設業法上、技術者(監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者)を専任で設置しなければならない工事の場合は、入札執行の日(ただし、入札執行前に入札参加申請又は入札参加資格審査申請を行う場合は、当該申請の日)、随意契約にあっては見積書の提出があった日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
担当 契約課
電話 0172-35-1137