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令和8年4月以降適用の労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置について

標記の件について、当市では下記のとおり特例措置を定め取り扱うこととしましたので、お知らせします。

なお、特例措置により請負代金額(委託料)を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約(委託契約)の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切に対応するようお願いします。

1 措置の内容

令和8年4月以降適用の労務単価(以下「新労務単価」という。)及び技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の改定に伴い、2に定める工事及び建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の受注者は、「工事請負契約約款」第59条、「工事監理業務委託契約約款」第47条、「土木設計業務委託等委託契約約款」第55条、「建築設計業務委託契約約款」第55条の定めに基づき、令和7年度の労務単価(以下「旧労務単価」という。)、技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を、新労務単価、新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額(委託料)の変更について協議することができる。

2 対象となる工事等

令和8年3月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価、旧技術者単価を適用して積算しているもの。

3 請負代金額(委託料)の変更

変更後の請負代金額(委託料)については、次の方式により算出する。

 変更後の請負代金額(委託料)=P新×k

 なお、端数処理等の詳細な取扱いについては、積算基準に基づくものとする。

 この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

 P新:新労務単価または新技術者単価により積算された変更官積算工事(業務)価格

 k:当初契約の落札率

4 通知方法

新労務単価または新技術者単価に基づく変更協議について、本特例措置に対応する工事等の受注者に対し、監督課より工事等打合簿により受注者へ通知する。

5 賃金等に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について

令和8年2月28日以前に契約を行った工事については、工事請負契約書第26条第6項を適用し、「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」(平成26年3月13日決裁)における運用基準を準用するものとする。

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