当市では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者、工事現場の運営及び取締りをつかさどる者として現場代理人の設置を求めていますが、建設業法施行令の一部改正に伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、3,000万円から4,000万円(建築一式工事にあっては、4,500万円から6,000万円)に引き上げます。
工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額について、2,500万円から3,500万円(建築一式工事にあっては、5,000万円から7,000万円)に引き上げます。
工事現場ごとに配置が求められる現場代理人が兼務できる建設工事の請負代金額の上限について、2,500万円から3,500万円(建築一式工事にあっては、5,000万円から7,000万円)に引き上げます。
平成28年6月1日(6月1日以後に指名通知又は入札公告を行うものから適用)
担当 契約課
電話 0172-35-1137