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弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて(平成28年6月以降)

 当市では、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者、工事現場の運営及び取締りをつかさどる者として現場代理人の設置を求めていますが、建設業法施行令の一部改正に伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

 

取扱内容(改正内容)

監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の引上げ

監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、3,000万円から4,000万円(建築一式工事にあっては、4,500万円から6,000万円)に引き上げます。

 

技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額の引上げ

工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金額について、2,500万円から3,500万円(建築一式工事にあっては、5,000万円から7,000万円)に引き上げます。

 

現場代理人が兼務できる請負代金額の引上げ

工事現場ごとに配置が求められる現場代理人が兼務できる建設工事の請負代金額の上限について、2,500万円から3,500万円(建築一式工事にあっては、5,000万円から7,000万円)に引き上げます。

 

施行日

平成28年6月1日(6月1日以後に指名通知又は入札公告を行うものから適用)

問い合わせ先

担当 契約課

電話 0172-35-1137

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