標記の件について、当市では下記のとおり特例措置を定め取り扱うこととしましたので、お知らせします。
なお、当該特例措置により請負代金額(委託料)を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約(委託契約)の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応するようお願いします。
平成28年2月以降適用の労務単価(以下「新労務単価」という。)及び技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い、2に定める工事及び建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の受注者は、「工事請負契約約款」第57条、「土木設計業務委託等委託契約約款」第50条の定めに基づき、平成27年度当初の労務単価(以下「旧労務単価」という。)、技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に基づく契約を、新労務単価、新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額(委託料)の変更の協議を請求することができる。
平成28年2月1日以降に契約を締結する工事等のうち、旧労務単価、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
変更後の請負代金額(委託料)については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額(委託料)=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P新:新労務単価、新技術者単価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
本通知に基づく請負代金額(委託料)変更の受注者からの協議の請求期限については、対応の通知のあった日から14日以内とする。
なお、「対応の通知のあった日」とは、契約担当者から対象受注者へ通知した日とする。
平成28年1月31日以前に契約を行った工事については、「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」における運用基準を準用するものとする。
詳しくは、「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項の運用について」のページをご覧ください。
担当 契約課
電話 0172-35-1137