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弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて(令和4年4月以降)(上下水道部関連)

当市では、当市発注の建設工事に係る現場代理人及び配置技術者に関して取扱いを定めておりますが、建設業法の改正等に伴い、下記のとおり取扱いを改正したのでお知らせします。


弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて(令和4年4月1日以降)

主な改正内容

特例監理技術者 及び 監理技術者補佐 に関する規定を追加

・  特例監理技術者の兼務要件、兼務可能件数などを新たに規定。

  特例監理技術者の兼務要件等については、工事現場が市内の工事、又は直線距離で概ね

  10km以内の近接工事を2件まで兼務可能。

 

・ 監理技術者補佐の資格要件を規定。

 

現場代理人 及び 専任を要する主任技術者 の兼務要件緩和

・ 現場代理人の兼務要件であった市発注工事同士との要件を撤廃。

 

・ 現場代理人及び専任の主任技術者の兼務可能距離を「直線距離」明示し、概ね5km以内

   から概ね10km以内に拡大。

 

その他

・ 専任を要する配置技術者(特例監理技術者を含む。)に必要な雇用関係の条件である

   「3か月以上」の基準時点を電子入札の運用に合わせ再整理。

                                                                                                      など

 

技術者関係の書類様式の改正

 上記の取扱い改正に伴い、下記様式を改正しました。令和4年4月1日以後に指名通知又は入

札公告を行う案件からは、新しい様式をご使用ください。

 
現場代理人及び主任技術者等届エクセルファイル

 

現場代理人及び主任技術者等変更届エクセルファイル

 

主任(特例監理)技術者兼務届エクセルファイル

 

 

施行日

    令和4年4月1日(同日以後に指名通知又は入札公告を行う案件から適用)

 

 

問い合わせ先

担当 上下水道部総務課

電話 0172-55-9660

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